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遺言書でできることとは

2025.11.12

遺言書とは、死後に財産を誰にどのように遺すかを示す法的な意思表示をした書面のことです。民法に定められた要件を満たして作成することで法的効力をもち、遺産分割協議よりも優先されます。

遺言書がなければ原則として法定相続人が法定相続分どおりに財産を相続するため、ご自身の意思を確実に反映させるためには遺言書の作成が重要となります。

遺産相続時の遺言書でできることは?

①相続分の指定が自由にできる
法定相続分とは異なる割合で、各相続人が受け取る遺産の配分を指定できます。
特定の相続人に多くの財産を遺したい、あるいは逆に少なくしたいといった場合は、遺言書で具体的に指定することができます。

②遺産分割方法の指定と分割の禁止を決定することができる
相続分の割合を指定するだけでなく、どの財産を誰に相続させるかという具体的な「遺産分割の方法」まで指定できます。個別の財産ごとに承継者を明確に定めることが可能になります。
すぐに分割すると事業継続に支障が出る場合や、相続まで一定の冷却期間を置くことが望ましい場合などに相続が開始してから最長で5年間、遺産の分割を禁止することも可能です。

③相続人の廃除ができる
特定の相続人から相続権を法的に剥奪する意思表示ができます。これを相続人の廃除といいます。ただし廃除が認められるのは、その相続人から著しい虐待を受けた、重大な侮辱を加えられたなど極めて限定的な場合のみとなります。
廃除の対象となるのは遺留分を有する相続人に限られます。配偶者と子、親に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、財産を遺さないことと記載すれば相続できないため、廃除の対象とする必要がありません。
また、廃除された相続人は法的には初めから相続人でなかったものとみなされますが「代襲相続」が発生するため、廃除された人に子がいる場合にはその子が代わりに相続します。

排除された相続人は、「遺留分」の権利を失いますので、ほかの相続人や遺贈を受けた人に対して、自身の遺留分が侵害されたとして金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」をおこなうことが一切できなくなります。

④相続人以外の人や団体に遺贈することができる
法定相続人ではない方や団体、あるいは社会貢献活動をおこなう法人などに財産を譲り渡すことが可能です。

法律上、内縁の配偶者は相続人になれません。たとえば、長年つれ添った内縁の配偶者に財産を遺したいと思ったら、遺言書で意思を明らかにしておく必要があります。

⑤子供を認知することができる
婚姻関係にない女性との間に生まれた子ども(非嫡出子)を、自身の法律上の子として認める「認知」の意思表示もできます。認知されていない非嫡出子は父親の戸籍に入ることもできず、原則として父親の財産を相続する権利もありません。
しかし、父親が遺言書でその子を認知する意思を明確に示しておけば、その子は、ほかの相続人と同様に、法定相続人として父親の遺産を相続する権利が認められます。

⑥遺言執行者を指定することができる
遺言の内容をスムーズかつ確実に実現するために「遺言執行者」を指定することも可能です。遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実行する責任と権限を持つ人のことです。相続人に代わって必要なさまざまな手続きをおこなう役割があります。
もし遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、手続きは相続人全員が協力しておこなう必要があり、相続人間で意見が対立すると手続きが滞ってしまうかもしれません。遺言書内で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きが円滑に進み、相続人間の負担や争いが軽減するメリットがあります。
遺言書を作成するときは、遺言執行者の指定はしておいた方がよいです。

遺言書を作成することで、家族間のトラブルを回避できることもありますし、ご自身の思いを伝える手段にもなります。

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