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コラムCOLUMN
同性パートナーの方々が将来へ備える方法とは

現在の日本の法律では同性婚が認められていません。ですので、同性カップルはどんなに長く一緒にいても法律上は他人扱いになってしまいます。これは、相続の場面において、同性パートナーに法律上の保障はないということを指します。遺産相続は法律に則って進められますので、事前に対策を講じておかないと同性のパートナーは他人扱いとなり、何も相続が受けられなくなってしまうので、気をつけなくてはいけないのです。
同性パートナーの将来に起こるリスクとしては、以下のような例が考えられます。
・パートナー側の親族と遺産相続をめぐって争う
・パートナー名義の家を相続した相続人から、家を追い出されてしまう
・パートナー名義の預金を引き出せなくなり、日々の生活にも困窮してしまう
このようなリスクを避けるため、遺言書を作成し遺産を譲る意思を明確にしておく必要があります。養子縁組も一つの方法ですが、姓が変わったり年長者が養子になれなかったりと不便な点も多く存在します。ここで遺言書を作成する際に気を付けるポイントをご紹介します。
①公正証書遺言を作成しておくこと
自筆証書遺言は簡単に作れるのがメリットですが、あくまで自分で書くので、知らずに形式を守らず書いてしまったりすると遺言が無効になってしまうなどリスクが多いです。同性カップルにとって、一番大事なことは無事にパートナーへ財産が残せるかどうかのはずです。ですので、無効にならないという安全性を考えると公正証書遺言をお勧めします。
②遺留分侵害に備える
遺留分とは、法律で相続人に保障されている最低限の相続分の事を指します。遺言書は法定相続に優先しますが、遺言書を作成してもすべての遺産配分を自由に決めることはできません。法律上相続する権利のある相続人は、この遺留分の権利を主張することが可能です。もらえない場合、遺留分侵害額請求として同性パートナーに請求をすることができます。この遺留分侵害請求は必ずしないといけないものではなく相続人次第というところはありますが、請求された場合に備えて金銭を準備しておくことが必要となります。
③遺言執行者を指定しておく
遺言内容を確実に実行してくれる人として遺言執行者を手配しておくことも重要です。遺言執行者とは、本人が亡くなったあと遺言の内容を実現するために必要な手続きを進める人の事を指します。パートナーを遺言執行者に指名しておけば、相続人の関与を受けることなく相続手続きを進めることができます。また、他の相続人と揉めそうな場合は、法律の専門家を遺言執行者に遺言書の中で指名しておけばパートナーを矢面に立たせず守ることができます。
④祭祀主催者を指定する
祭祀財産を受け継ぐ人を祭祀主宰者といいます。祭祀財産とは、亡くなった人の位牌、仏壇、墓石等です。パートナーの遺骨も祭祀財産に含まれます。そして祭祀財産は相続財産とは区別されるので、相続で引き継ぐわけではありません。パートナーに祭祀財産を引き継いでもらいたい場合は、遺言書で祭祀主宰者に指定しておきましょう。自分もいずれ一緒のお墓に入りたいと願う際には、絶対に忘れてはいけないポイントです。
⑤遺贈の仕方に気をつける
遺言によって財産を相続人以外の人に贈ることを遺贈といいます。そしてこの遺贈は特定遺贈と包括遺贈の2種類あります。特定遺贈とは相続財産を、具体的に特定して遺贈することです。一方、包括遺贈とは財産の全部または一部を遺贈することです。
気を付けるべき点は、一部包括遺贈の場合は財産の内容によってはパートナーと相続人が直接顔をあわせて協議しないといけない遺産分割協議が必要となることです。そしてこの遺産分割協議は原則全員の合意が必要で、まとまらない場合は家庭裁判所での調停や審判が必要となります。パートナーと相続人が話し合いをすることにより、余計なトラブルを招く恐れがありますので、遺贈は特定遺贈か全部包括遺贈にするべきです。
⑥付言事項を書く
遺言書の中にはお世話になった人への感謝や自分が大切にしてきたものへの気持ち等を書く事ができ、これを「付言事項」といいます。付言事項には法的拘束力はありませんが、トラブルを防ぐ効果があると言われています。相続人の中には遺言書内の遺産の分配に不満を感じる人もいるかもしれませんが、付言事項でなぜそのような分配になったかの想いに触れることで、納得してもらえる可能性も高まります。
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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