ご相談・お問い合わせ
-
0467-80-2915
〔受付時間〕9:00~16:00
〔定休日〕日曜日・祝日初回相談「1時間無料」です
お気軽にご連絡ください
コラムCOLUMN
相続人の廃除について

相続人の廃除とは、法定相続人から特定の人物の相続権を剥奪する法的手続きのことです。主に被相続人(亡くなる方)の意思や特定の事情に基づいて行われます。
廃除の要件
以下のいずれかに該当する場合、廃除が可能です。
・被相続人に対する虐待
・被相続人への重大な侮辱
・著しい非行(重大な犯罪など)
「不仲」や「価値観の相違」だけでは、原則として廃除できません。
廃除の手続きは以下の2通りの方法があります。
①生前に被相続人が請求する場合
被相続人となる方が、まだ生きているうちに家庭裁判所へ相続人の廃除手続きを行うというものです。しかし、家庭裁判所に申立てをすれば、必ず相続人の廃除が認められるというものではありません。
②遺言による廃除
遺言廃除とは、遺言書の中で相続廃除の指示を書き遺すというやり方です。遺言書の中に相続廃除について記されていれば、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続廃除を申し立てるというものです。
遺言廃除の手続き方法・流れ
①相続開始
相続が開始され、被相続人が相続廃除する旨の遺言書が見つかったら速やかに遺言執行者が手続きを開始します。相続廃除する旨の遺言書であるにもかかわらず、遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行うことになります。
②家庭裁判所への申立
遺言執行者が家庭裁判所へ相続廃除の申立てを行います。
③家庭裁判所が審判
家庭裁判所が相続廃除の審判を行います。相続廃除が確定したら、審判書の謄本および確定証明書が作られます。
④市役所・区役所への届出
家庭裁判所で相続廃除が認められたら、被相続人の戸籍がある自治体に相続廃除の事実を届け出ます。相続人の戸籍には廃除された事実が記載されます。
相続廃除の注意点
①相続廃除を認めてもらうことは難しい
相続廃除には条件が設けられています。家庭裁判所へ申し立てれば必ず相続廃除が認められるわけではありません。相続権という権利を奪うことになるわけですから、家庭裁判所で慎重に判断されることになるのです。
②代襲相続の対象である
代襲相続は適用されますので、子供の相続廃除が認められたとしてもその子供(孫)は代襲相続ができます。
③相続欠格とは違うこと
相続権を失わせる法制度としては「相続欠格」も存在します。相続廃除と相続欠格は異なる制度です。相続欠格は、欠格事由に該当する事実があれば「当然に」相続権が失われる制度です。相続欠格に該当する事実としては次のような例が挙げられます。
・被相続人や他の相続人を殺害した
・遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
・被相続人に詐欺・強迫によって遺言させた
このような事実がある場合、該当したものは欠格者として相続権を失います。相続廃除は被相続人(本人)の意思に基づいているのに対し、相続欠格は意思とは関係なく相続権が失われることが特徴です。
④相続廃除は取り消しも可能
一度は相続廃除したものの、後から相続廃除を取り消すことも可能です。生前に相続廃除していたものの、やはり財産を渡しても良いと考えた場合には、遺言で相続廃除の取消意思を表示できます。遺言書で相続廃除を取り消す場合も、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てることになります。
相続廃除は相続人の権利を制限する重大な法律手続きです。そのため手続きは簡単ではなく、法的観点から注意すべきことが少なくありません。当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせCONTACT
初回相談「1時間無料」です。
お気軽にご連絡ください。
〔受付時間〕9:00~16:00
〔定休日〕日曜日・祝日
全国対応します!