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生命保険の死亡保険金について

2024.12.20

死亡保険金とは、被保険者が死亡した際に支払われる保険金を意味します。被保険者が亡くなった時、残された方(受取人)が死亡保険金を受け取れます。子どもの未来を支える目的で作られた学資保険も、生命保険に該当します。
なお、死亡保険金は生命保険以外でも支払われることがあります。自動車保険や傷害保険などの損害保険から支払われる死亡保険金も、相続時の扱いは同じです。

死亡保険金は相続財産に含みません。そのため、以下2つの大きな特徴があります。
・相続放棄をしても受け取れる
・法定相続人ではなくても受け取れる

死亡保険金は急に大切な方が亡くなり、生活や教育が立ち行かなくなってしまわないように用意しておくものです。そのため、死亡保険金の受取人は入籍していない内縁の方にすることもできますし、相続開始後は相続放棄をする予定の方を指定しておくこともできます。

死亡保険金は相続財産には含みませんが、ここで注意点があります。それは「みなし相続財産」です。死亡保険金は先に述べたように相続財産には含みません。
しかし税法上で「みなし相続財産」には含むため、死亡保険金に相続税が課せられることがあります。ただし死亡保険金は非課税枠もあるほか、基礎控除や配偶者控除なども用意されているため、計算をすると相続税が発生しないケースもあります。

生命保険や損害保険から支払われる、死亡保険金の非課税枠は【500万円×法定相続人の数=非課税限度額】です。ただし、非課税枠は内縁の方や相続放棄をした方は含まないため注意しましょう。死亡保険金の非課税枠を超えた場合でも、相続税には基礎控除があります。基礎控除を越えなければ相続税は発生しません。相続税の基礎控除枠は【3,000万円+(600万円×法定相続人)=基礎控除額】です。

死亡保険金は相続財産に含まないため、遺産分割の対象ではありませんし、遺留分を侵害するおそれもありません。死亡保険金は解説のとおり非課税枠があったり、内縁の方を受取人にすることも可能のため生前にできる相続対策として有効です。

知的障害のある子への親亡き後対策としての生命保険についてお話をします。
障害者の親亡き後の備えとして、終身の死亡保険の最大のメリットは、障害のある子どもに、決まった金額をほぼ確実に残せるということです。終身の死亡保険は、被保険者が亡くなったら、死亡保険金の受取人として指定した人が、死亡保険金を受け取ることができます。
しかし、親亡き後対策として重要なのは死亡保険金の受け取り手続きは、受取人である障害者自身で行わないといけないことです。受取手続きまで考えて準備しておかなければならないというのが重要ポイントになります。

知的障害が重度であり、受取手続きがひとりでできない方には生命保険を残しても後見人が必要になることがあります。また、知的障害が軽度でありご自身で手続きが可能な方の場合は、一度に大金を手にしてしまうと浪費したりお金を騙し取られるリスクがあります。ですので、月払いで受取れるようにしておく対策などが有効です。
親亡き後対策のお金の残し方は各ご家庭の状況により様々です。当事務所では親亡き後対策の専門家として、お話を伺うことで最適な方法をご提案することができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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