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コラムCOLUMN
遺言書を書くときに注意するべき「遺留分」とは
遺留分とは、相続において、法定相続人が最低限受け取ることができる財産の割合を指します。日本の民法において、遺言によって相続財産の分配が指定されている場合でも、遺留分を持つ相続人はその遺留分を請求する権利があります。
遺留分の具体的な割合は、相続人の構成によって異なります。例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/2、子どもたちの遺留分はそれぞれ相続財産の1/2を子どもたちの人数で割ったものになります。相続人であっても兄弟姉妹に遺留分はないこともポイントです。
遺留分の制度は、相続人の権利を保護するために設けられており、遺言によって全ての財産を特定の人に譲ることができない場合があります。
障害のある子の場合をお話します。重度の知的障害がある子で自分の意思でお金を使用するのが難しい場合は兄弟姉妹に多くお金を残し、障害のある子のために使用してもらうように遺言書を残すことが方法のひとつとしてあります。障害のある子に多くお金を相続させても本人が使用できなければ意味がありません。お金をその子の為に使用してくれる人に多く残し、使用してもらえる仕組みを作っておくことが大切になります。
その場合の遺留分に関しては障害のある子が請求するとは考え難いのですが、将来その子に後見人が就任した場合その後見人から請求があるかもしれませんので、その時に支払いができるように備えておくことは必要かもしれません。
遺留分とは権利です。行使するかどうかはその人次第ですが、遺留分に配慮がない遺言書は争いの原因となります。
遺言書の作成には遺留分を配慮した内容とすることがとても大切となります。
その他にも遺言書を作成する大切なポイントがあります。当事務所では遺言書作成のサポートを行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。