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遺産の分け方の基本的なルール

2024.12.06

亡くなった方の遺産は以下のルールに沿って分けられます。
まず確認するポイントは「遺言書の有無」です。
遺言書が有る場合は、その内容の通りに遺産を分けます。
遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めます。これが、遺産分割協議と呼ばれます。
遺産の分け方は相続人全員の同意があれば、どのような分け方をするのも自由です。必ず法定相続分で分けなければならないものではありません。

遺言書が無い相続の場合、知的障害のあるお子さんが家族にいる場合は障害の重さにもよりますが、
意思能力がないと判断されたときは、その人に成年後見人をつけないと話し合いができないのです。
意思能力とは、自分の法律行為の意味を認識し判断できる能力です。これは認知症を患っている方も同様です。
成年後見人が選任されたら、その人が参加して遺産分割協議を進めます。本人の代わりに成年後見人が署名押印すれば、有効な遺産分割協議書を作成して不動産の名義変更などの手続きを行えます。
ただし成年後見人の職務は遺産分割後も継続します。
成年後見人は一度就任すると基本的に認知症が軽快して本人が意思能力を取り戻すか本人が死亡するまで成年後見人の職務は終わりません。
知的障害のお子様が若い時から成年後見人がついてしまった場合は生涯の成年後見人に支払う費用は多額になります。
相続のタイミングで成年後見人をつけなくても大丈夫なように対策をしておくことができます。その有効な手段は遺言書の作成です。

当事務所では親亡き後の専門家として、遺言書の作成をサポートしております。
事前の対策でトラブルを回避できますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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