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コラムCOLUMN
遺言執行者の役割とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言者が亡くなった後に遺言の内容を執行する役割を担い、相続財産の管理や相続登記、相続人への通知などを行います。
遺言執行者の義務としては相続人への通知義務があります。通知内容は遺言執行者に就任したことや遺言内容、遺言執行者として行った職務の内容や結果などです。
遺言執行者を定めると、次のようなメリットがあります。
①相続手続きが円滑になる
遺言執行者を定めておくと、他の相続人の同意を得ることなく、遺言執行者が手続きをすべて行えるので、相続手続きがスムーズに進みます。また、相続人が自分で不動産登記の申請や銀行の手続き等をする必要がなくなるので、相続人の方の負担軽減にもつながります。
②相続人が勝手に財産を処分できなくなる
遺言執行者を定めておくと、相続人は遺言書の内容に反することができなくなります。たとえ遺言書に書かれた内容が気に入らなくても、財産を勝手に処分することはできません。
もし、一部の相続人が遺言書の内容に反して財産を処分した場合はその行為の無効となります(善意の第三者には対抗できません)。
③子の認知や相続人の廃除ができる
遺言事項には、遺言執行者にしかできないことがあります。例えば、子の認知や相続人の廃除をする場合には必ず遺言執行者の選任が必要です。
「親亡きあと」対策として遺言書はとても有効ですが、遺言執行者の設定も必ず行っておきましょう。
遺言執行者を設定しておくことで、遺産分割協議書や相続手続き書類は原則不要となります。
遺言書を作成し、遺言執行者を設定しておくことで、署名・押印が難しい知的障害のある子が相続人にいる場合の相続で成年後見人をつけることを回避できます。
成年後見人制度を障害のある子が若い時からつける必要を感じていないのに、つけなければならなくなる可能性が出てくるのが相続です。
事前の準備でトラブルを回避できますので、不明な点や気がかりなことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。