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コラムCOLUMN
遺言書を書くメリットとデメリット
遺言書を作成することで以下のようなメリットがあります。
①自分の意思で遺産の分け方を決めることができる
遺言書を作成すれば、遺産の分け方を自分の意思で決められるメリットがあります。生前のうちに遺言で、分割の具体的な方法、すなわち、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。
②相続トラブルを予防できる
遺言書で遺産の分け方をすべて事前に指定しておけば、相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなって遺産トラブルを防げます。
③相続人以外の人へ遺産を遺せる
遺言書がなければ遺産は法定相続人に引き継がれます。法定相続人になるのは配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹となっています。相続人ではない内縁の配偶者などには遺産を遺せません。遺言書を作成すると内縁の配偶者へ遺贈するなどして相続人以外の人へも遺産を遺せるメリットがあります。
④相続手続きの負担を軽減できる
遺言書があると、遺産の分け方を相続人同士で話し合う必要がなくなって相続人にかかる相続手続きの負担も軽減されます。遺言執行者を指定して相続手続きを一任すれば、各相続人が預金払戻しなどの手続きをしなくて良くなるので負担はさらに軽くなります。
遺言を書くことによるデメリットですが、正直なところ特にありません。
作成に手間や、手数料などの経費はかかってきますが、メリットの方が多く、多少の手間や経費はデメリットにはならないのではないでしょうか。
ただし、内容をよく検討しないで遺言書を作成すると、かえって相続トラブルを誘発してしまうリスクを発生させてしまいます。
また、適切な方法で遺言書を作成しないと、「遺言書は無効」などと言われてトラブルの原因になる可能性もあります。
こういったリスクがあるので、遺言書の内容は、専門家に相談しながら決めたほうが安心と言えるでしょう。
当事務所では遺言書の作成サポートを行っております。初回の相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。