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コラムCOLUMN
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、故人の遺産を相続人がどのように分けるかを話し合うプロセスのことを指します。相続人が複数いる場合、遺産の分配方法について合意を形成するために行われます。この協議では、遺産の内容(不動産、預貯金、株式など)や相続人の権利、相続税の負担などが考慮されます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、合意が得られた場合には「遺産分割協議書」を作成することが一般的です。この書類は、遺産の分割内容を明確にし、後のトラブルを避けるために重要です。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることも可能です。
遺産分割において「意思能力のないもの」とは、通常、精神的な障害や認知症などにより、自分の意思を適切に表現できない状態にある人を指します。このような場合、遺産分割に関する法律的な手続きや合意は、通常の手続きとは異なる扱いが必要です。
具体的には、意思能力がないと判断された場合、その人のために法定代理人(例えば、成年後見人)が選任されることがあります。この代理人が、その人の利益を考慮しながら遺産分割の手続きを進めることになります。
遺産分割に関する合意や手続きは、全ての相続人が意思能力を持っていることが前提となるため、意思能力のない相続人がいる場合は、法律的な手続きを慎重に行う必要があります。具体的なケースについては、法律の専門家に相談することをお勧めします。
遺産分割協議を行ったり、遺言を作成したりする際には「遺産をどう分配するか」というのが非常に重要となってきます。
なぜなら、家族の将来までを考えた上で分割内容を決めなければならないからです。「今回の相続手続きが無事に終わればそれで良い」というだけではよくないのです。
当事務所では将来まで考えた相続手続きを一緒に考え、サポートしていきます。是非お気軽にご相談ください。