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尊厳死宣言公正証書について

2025.11.05

尊厳死とは?

尊厳死とは、延命治療を拒否して、自分らしい最期を迎えることを希望する選択です。医療的に回復の見込みがなく、苦痛が長引くような状況で、患者自身が延命措置を望まない場合に用いられます。

尊厳死と安楽死とは別です。人為的に死期を早める安楽死は、現在の日本においては違法です。尊厳死とは延命措置は行わないものの、死ぬ時期については自然に任せるところが安楽死とは大きく異なります。

尊厳死宣言公正証書とは?

尊厳死宣言公正証書とは、「尊厳死を希望する旨」を公正証書で作成し残して置くものです。

尊厳死を迎えたいという意思を伝えるには公正証書以外の方法でも事前に誰かに伝えておくことはもちろん可能です。しかし、延命治療を行わないという重大な決定を下すことは、遺族から訴訟を起こされる危険性も持っています。実際に裁判になったケースもあります。
そのような争いを回避するためにも、尊厳死は本人の意思であったと公正証書で残すことに大きな意味があります。

遺言書に記載するのではだめなのか?

遺言書を作成するので遺言に延命治療の拒否について書けばいいのでないかと考えられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、それはできないのです。

理由①遺言書には法定遺言事項しか記載できない
遺言書には法定された内容(法定遺言事項)しか書くことができません。延命治療の拒否は法定遺言事項ではありませんから、もし仮に延命治療の拒否について遺言に書いたとしても法的効力は生じません。

理由②遺言は遺言者死亡により効力が生じる
遺言は遺言者が亡くなった時に効力が発生するものですから、遺言書で延命治療の拒否をすることはできません。
延命治療の拒否は、その人が亡くなる前の話ですから、遺言を延命治療の拒否に使うことができないのは当然のことです。

尊厳死宣言の法的効果に関して

残念ながら日本では尊厳死宣言について法制化されていません。そのため尊厳死宣言公正証書は法的拘束力がなく、作成したとしても医師の医療を止める力までは持たないので、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
しかし、尊厳死の宣言書を医師に示して尊厳死が許容されたケースは90%をこえたというデータがあります。尊厳死宣言公正証書には法的拘束力はありませんが、医療の現場においても尊厳死は容認され、本人の強い意思として尊重されることが多いと言えます。

この尊厳死宣言公正証書は障害のある子の親御さまで障害のある子がひとりっ子の場合は検討することをお勧め致します。
子供も障害のある子だけであり、パートナーも亡くなってしまっている場合だとします。障害のある子に延命治療の判断や医療方針は決めれないのではないでしょうか?
ギリギリの局面での医療的判断は、家族がその最後の砦になるのですが、もしその家族が障害をもつ子しかいないときは、その大切な判断がでないのではないかと思います。そして、その介護や療養行為事態もその子にはできません。
それらを考えると尊厳死宣言公正証書を準備しておくことは必要な準備のひとつとして考えておいてもよいのではないでしょうか。

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