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死後事務委任契約とは

2025.10.29

死後事務委任契約とは、本人の死亡後に発生する様々な事務手続きや整理を、あらかじめ信頼できる第三者に委任しておく生前準備です。
人が亡くなると葬儀の手配から始まり各種解約手続きなど煩雑で多くの手続きが必要となります。

葬儀の手配から始まり各種解約手続きなど煩雑で多くの手続きが必要となるため、障害のある子に任せることは難しいと考えられます。
ひとりっ子の障害のある子の場合は特に考えておく必要があるのではないでしょうか。また、おひとりさまや子供がいない夫婦の方も同様に検討の必要性があると思います。

死後事務委任契約のメリットとは

①自分で決めることができる
葬儀や納骨の方法などを事前に自分で決めておくことで自分の望む形の供養や遺品整理が可能となります。

②身寄りがない人でも安心できる
家族や親族がいない、又は頼れない、頼りたくない場合でも自分の死後に必要なことを誰かに確実に行ってもらえるので安心ができます。

③遺族・家族の負担が軽減できる
悲しみにくれる間もないほど、人が亡くなった後はやらなければならないことに追われるのが現実です。煩雑な手続きを代行してもらうことで、遺族が手続きに追われることなく、負担を軽減することができます。

死後事務委任契約のデメリットとは

①費用がかかる
契約書の作成時の費用(公正証書作成費用や専門家への報酬など)や実際の手続きにかかる費用を準備しておく必要があります。

②信頼できる相手を見つける必要がある
実行者(受任者)に信頼が置けないといけないため、信頼できる受任者を見つけることが重要となります。

③完全な法的整備がされていない分野もある
死後事務委任契約は民法に明確な規定があるわけではないため、契約内容があいまいな場合は委任者と遺族の間で解釈の齟齬が生じ、手続きを複雑にしてしまうなどトラブルに発展しかねません。
契約内容をできるだけ具体的にすることで、手続きのトラブルを防止し、スムーズに契約を履行することができる専門家に相談することをお勧め致します。

死後事務委任契約も契約のため、そもそも認知症等によって判断能力(有効に契約を締結する能力)が低下してしまうと死後事務委任契約をすることができなくなってしまうことにご注意ください。
これは、遺言や生前贈与、任意後見契約、家族信託など他の生前対策についても同様となります。
ご自身が元気な時には、まだ早いのではないかと先延ばしにしてしまう方が多いのではないでしょうか。ですが、元気なうちにやっておかなければできなくなってしまうのが現実です。

親亡き後の準備に関しても同様です。余裕を持ったタイミングでご相談いただければ、じっくりお話をお聞きできるので、よりご要望に即した準備を実現することが可能になります。

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