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コラムCOLUMN
相続を辞退する手続きについて

相続が発生した場合に相続を辞退したい、遺産を受け取りたくないというケースも存在するかと思います。その場合の手続きに関して説明します。
人が亡くなると、自動的に法律によって相続が発生しますので、遺言等がなければ、被相続人が亡くなった瞬間に相続人は遺産を相続することになります。ただ、相続が発生していると言っても、遺産分割協議をまだ行っていない段階では、誰がどの遺産をどのような割合で相続するのかは未確定です。遺産分割協議において、自分の『相続分を0にする』=『相続分を放棄』することによって相続を辞退することが可能となります。
また、相続手続きの中には、「相続放棄」という制度があります。相続放棄は、主に、被相続人が残した借金等の負の遺産がある場合に利用される制度ではありますが、相続放棄をすると、放棄をした相続人は、「初めから相続人とならなかった」ものと法律上みなされますので、借金はもちろん、プラスの財産・遺産も相続することがなくなります。
「遺産分割協議で相続分を放棄する」と「相続放棄」の違いについて説明します。
まず、相続分を放棄するための手続きは、後述する『相続放棄』とは異なり、特別な様式等は法律上定められていません。ですので、遺産分割協議の場において、相続分を放棄する旨の意思表示を行い、他の相続人の合意が得られれば、それだけで相続分を放棄したことになります。なお、注意点ですがその他の相続人で遺産分割協議が成立した場合、相続分を放棄した相続人も遺産を受け取らないとはいえ相続人であることには変わりないので、遺産分割協議の内容に合意する場合には、遺産分割協議書に署名・捺印する必要があります。
次に相続放棄の手続きについてです。相続放棄を行うためには、家庭裁判所にてその手続きを行う必要があり、また、相続放棄には期限が設けられており、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内に行う必要があります。
そして、相続放棄を行うと初めから相続人ではないことになるため、遺産分割協議等に参加する必要がなくなります。また、相続放棄の効力は、他の相続人以外にも主張できるため、仮に、故人の債権者から借金等の請求を受けたとしても、「自分は相続放棄したので相続人ではない」として、請求を退けることができます。
相続分の放棄と相続放棄、それぞれのメリット・デメリットをよく比較検討した上で、ご自身に適した手続きを選択するようにしましょう。故人に借金等の負債がない場合には『相続分の放棄』をする方が手続き的には簡単になります。故人に負債がある場合や「一切、他の相続人と関わりたくない」という場合には、相続放棄を検討するのが有力となりますが、その際には、後順位者への影響も考慮する必要があります。
当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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