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コラムCOLUMN
遺言と異なる内容の遺産分割協議はできるのか

相続が発生し、故人が遺言をのこしていた場合、その遺言に従って遺産を分配するのが基本となります。
遺産分割協議は、あくまで遺言がない場合にとられる補充的な遺産分配の方法と考えられます。つまり、遺言があれば、それに従って遺産を分配し、遺言がない場合や、遺言に記載されていない遺産等については、相続人間で遺産分割協議を行い、その分配を決めるのが原則となります。
ただ、実際に残された相続人全員が遺言とは異なる分配を希望し、それについて合意が得られる場合にまで、常に遺言に縛られるとするのは不合理です。ですので、相続人全員の合意が得られるのであれば、一定の場合を除き、遺言とは異なる内容の遺産分割協議をすることも認められています。
相続人全員の合意が得られるのであれば、遺言とは異なる内容の遺産分割協議も可能です。しかし、遺言は、故人の最終意思として最大限尊重されるべきものであるにも関わらず、ありとあらゆる場面で遺言を無視できるとすれば、遺言というものの存在意義が薄くなってしまいます。そこで、法律では、一定の場合には、遺言を無視した遺産分割協議ができないようになっています。以下がその例になります。
・ 遺言で遺産分割協議が禁止されている場合
遺言をのこす際に、遺産分割協議を禁止する旨を遺言に盛り込むことによって、遺産分割協議を禁止することができます。
・遺言執行者の同意がない場合
遺言執行者が選任されている場合に、遺言執行者を無視した遺産分割協議をすることはできません。
・相続人以外の受遺者がいる場合
相続人以外の受遺者(遺言によって財産を譲り受ける人)がいる場合には、たとえ相続人全員の合意があったとしても、遺言とは異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
遺言に従い、遺産を分配し、その際に相続税も納付している場合には、その後に遺産分割協議で再分配すると、その再分配が税法上、「相続人間の贈与」とみなされ、高額な贈与税が課せられるおそれがあるので注意が必要です。遺言とは異なる内容で遺産分割協議を行う場合には、相続税の申告期間内(相続開始後10ヶ月以内)に行うことをおすすめします。
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