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コラムCOLUMN
不動産を共有名義にするリスクについて

不動産は複数人の名義(共有)にすることができます。親から不動産を相続した子が複数人いる場合などにおいて、話し合いがまとまらないので「とりあえず兄弟で共有にしておこう」と考える方も多くいらっしゃいます。ただ、安易に共有名義にしてしまうと、後から困った事態になることもあるため注意が必要です。
将来売却を考えている場合は、売主が共有の場合はその共有者全員が売却手続きに関与しなければなりません。具体的に言えば、共有者全員分の登記識別情報(以前の権利証にあたるもの)、印鑑証明書の提出、実印の押印が必要となります。各相続人が遠方に住んでいる場合などはかなりの手間、費用がかかることもあります。また、意見の相違があった場合は売却時期を逃してしまうこともあるでしょう。
将来に向かって保有し続ける場合であっても、最初は2人の共有だったのにその子供たちがそれぞれ2人ずついて・・となると、代が替わるごとにどんどん頭数が増えていってしまいます。こうなると、次の相続の時にはお互いの関係が希薄なため話し合いすらできず、裁判所の調停にもつれ込むパターンになることも十分考えられます。不動産の共有は問題の先送りをし、より複雑にさせる可能性がありますのでとても注意が必要な問題です。
また、障害のあるお子さまが相続人に含まれている場合は障害の程度にのよりますがそのお子さま名義にするのは避けた方がよいでしょう。障害のある子がいらっしゃるご家庭では将来の財産の残し方にはそのご家庭ごとに最適なプランを考える必要があります。将来のトラブルを避けるために親が元気な間に親亡きあとのことを考え、準備することが大切です。
当事務所ではしっかりとヒアリングを行い、最適なサポートを行います。わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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