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コラムCOLUMN
遺産分割協議のやり直しについて

一度成立した遺産分割協議は、自由にやり直せるわけではありません。遺産分割協議は、遺産の最終的な帰属を決める大事な手続きなため、これを自由にやり直せるとなると、いつまで経っても財産の行く末が決まらず、法律関係が不安定になってしまうからです。ただし、いくつか例外的に遺産分割協議をやり直せる場合があります。
-再協議に相続人全員が同意した場合
再協議に相続人全員が同意し、新たに相続人全員の合意を形成した場合には、やり直しが認められます。ただし、当然といえば当然なのですが、遺産分割協議後に、相続人以外の第三者が関与していた場合には、その者との関係もやり直しできるとは限りません。
-遺産分割協議に取り消し事由や無効原因があった場合
遺産分割協議に何らかの不備があり、取り消しが可能な場合や無効原因がある場合には、遺産分割協議のやり直しができます。取り消しなどにより、有効な遺産分割協議が存在しなくなった以上、新たに遺産分割協議をやり直す必要があるからです。詐欺や脅迫により、遺産分割協議に合意してしまった場合には、合意を取り消すことが可能です。遺産分割協議に不備があり、協議が無効になってしまう場合には、遺産分割協議をやり直す必要があります。例として相続人に漏れがあった場合や認知症の相続人がいる場合などがあげられます。
遺産分割協議の際に、詐欺や脅迫があり、その協議を取り消す場合、取り消し権には5年の時効があるため、いつまでも取り消せるわけではありません。また、詐欺や脅迫によって遺産分割協議が取り消せる場合であっても、その協議に基づく法律関係に第三者が関与していた場合には、その第三者との関係においては、取消権が制限される場合があります。
遺産分割後、新たな遺産が見つかった場合にも再協議が必要です。この場合、すべての協議をやり直す必要はありません。新たな財産の分け方だけ決めれば充分です。ただし新たな遺産が発見されたことによって相続人全員が全部の遺産分割協議のやり直しに同意するなら、全部についてやり直すことも可能です。
遺産分割協議のやり直しには、基本的に時効がありません。相続人全員が合意すれば、いつでも再協議が可能です。ただむやみにやり直しをすると、税金が二重にかかったり再度の不動産登記が必要となったりして不利益を受けるリスクがありますので遺産分割協議をやり直す前に、専門家への相談をお勧め致します。
当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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