ご相談・お問い合わせ
-
0467-80-2915
〔受付時間〕9:00~16:00
〔定休日〕日曜日・祝日初回相談「1時間無料」です
お気軽にご連絡ください
コラムCOLUMN
相続の手続きで必要となる除籍謄本とは

相続に関する手続きを進める際には、被相続人が亡くなったという事実確認や、相続人が誰であるのかを確認するために、戸籍謄本や除籍謄本を求められる場面が多くあります。除籍謄本とは何か、戸籍謄本とはどう違うのか解説したいと思います。
戸籍とは、日本人が、出生してから死亡するまでの身分関係(出生・婚姻・離婚・死亡・養子縁組など)を登録・公証する仕組みのことで、その登録内容が記載された公簿そのものを指すこともあります。戸籍は、原則として1組の夫婦、および、その夫婦と同じ氏の未婚の子どもを単位として編製され、本籍地の市区町村役場に、公簿として保管されています。
戸籍に登録されている方が亡くなると、その戸籍から抜けることになりますが、これを除籍といいます。
戸籍内の全員が、死亡や失踪宣告により除籍されたり、婚姻や離婚によって戸籍から抜けると、その戸籍内には誰も存在しなくなりますので、そのような戸籍は戸籍簿から除かれ、別に綴られることになります。その戸籍簿から除かれ、別に綴ったものが除籍簿とよばれ、除籍簿の謄本が、除籍謄本になります。この除籍簿につづられた戸籍の記載内容は、その戸籍が除籍されたときのもので、現在の身分関係を証明する戸籍に対し、いわば死んだ戸籍です。戸籍簿につづられている戸籍にはない身分関係が載っている可能性もあります。ですので、相続の場合には相続人が他にいないかを確認するため、過去の除籍謄本も取り寄せなければならないのです。
当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせCONTACT
初回相談「1時間無料」です。
お気軽にご連絡ください。
〔受付時間〕9:00~16:00
〔定休日〕日曜日・祝日
全国対応します!