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遺産相続手続きの期限について

2025.01.09

遺産相続手続には、いつまでという期限が設けられているものが多数あります。期限を過ぎてしまうと、その手続きを行うことができなくなってしまったり、罰則等のペナルティーが課せられてしまうものも少なくありません。遺産相続手続きにはどのような手続きがあるのか、そしてその期限はいつまでなのかを解説します。

死亡届【7日以内】
死亡届とは、人が死亡したことを役所に届け出るための提出書類のことをいいます。亡くなった方のご家族などの届出義務者は、ご家族が亡くなった事実を知った時から7日以内に役所に死亡届を提出しなければなりません。また、埋葬・火葬を行うためには、死亡届と同時に、火葬許可申請書を市区町村役場に提出する必要があります。

健康保険の資格喪失手続【健康保険(会社員等)5日以内/国民健康保険14日以内】
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に『国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)』を亡くなった方の住んでいた市区町村役場に提出する必要があります。
後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書」の提出が必要となります。
健康保険に加入されている方が亡くなった場合には、『健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届』を年金事務所に提出する必要があります。資格喪失に関する手続きは、資格者が亡くなった日から5日以内に届出をする必要があります。ただし、実際の届出は、勤務先だった会社がやってくれることが多いので、速やかに勤め先に連絡をする必要があります。

年金受給停止の手続【14日以内】
年金の支給を受けている方が亡くなると、死亡により受給資格を喪失するため、年金受給停止の手続きが必要となります。年金受給停止の手続きを怠ると、故人に年金が振り込まれ続けることになり、不正受給とみなされ、罰せられるおそれがあります。
受給権者死亡届の提出先は、年金事務所または年金相談センターとなります。提出期限は、亡くなった方が国民年金受給者であった場合は14日以内、厚生年金受給者であった場合は死亡後10日以内となります。

介護保険資格停止手続【14日以内】
65歳以上の方や40歳以上65歳未満の方で、特定疾病が原因で要支援・要介護の認定を受けた方が亡くなった場合には、介護保険資格停止手続が必要となります。
介護保険資格喪失届は、被保険者の方がなくなった後14日以内に、亡くなった方の住所地の市区町村役場の窓口に提出します。

世帯主変更届 【14日以内】
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった際に役所へ届け出る書類のことをいいます。亡くなった世帯主から、新しい世帯主へと登録変更をするために行います。
世帯主変更届は世帯主が亡くなってから14日以内に届け出る必要があります。

相続放棄・限定承認 【3ヶ月以内】
相続の放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。相続放棄や限定承認の手続きを期間内に行わなかった場合には、自動的に借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。

準確定申告 【4ヶ月以内】
年の途中で、本来確定申告をすべき方が亡くなった場合には、その方自身が申告することはできなくなるので、その相続人等が本人に代わって、 亡くなった日までの所得金額に対する税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。準確定申告が必要な場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

相続税の申告 【10ヶ月以内】
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内となります。期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなくなったりするので注意が必要です。なお、相続税の申告は全ての人が必要なわけではなく、遺産の額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。

相続した不動産の名義変更【3年以内】
家や土地などの不動産を相続した場合に、その名義を変更(登記を申請)することを相続登記といいます。この相続登記は、2024年4月1日から、法改正により義務化されたため、正当な理由なく名義変更(登記申請)を怠ると、罰則の適用を受けることなります。

当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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