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令和6年3月1日よりスタートした戸籍証明書の広域交付制度とは

2025.01.06

相続手続きを行う際には、大量の戸籍証明書の提出を求められるのが一般的ですが、その戸籍証明書の収集は、意外と手間のかかる作業でした。しかし、令和6年3月1日に施行された戸籍証明書の広域交付制度により、より効率的に戸籍証明書の収集を行うことができるようになりました。令和6年3月1日よりスタートした戸籍証明書の広域交付制度について解説したいと思います。

金融機関で故人名義の預金を解約・払戻しを行う等の相続手続きを進める際には、故人の出生から死亡までの戸籍証明書の提出が必要となることがほとんどです。そして、戸籍は市区町村単位で別々に管理されているため、故人が、婚姻、離婚、転籍、養子縁組等により本籍地が別の市区町村に移動したことのある場合には、それぞれ別の市区町村役場の窓口に戸籍証明書の発行を請求し、戸籍証明書を収集することになります。従来の場合は、その人の出生から死亡までの戸籍証明書を収集するには、本籍地が移動した全ての役場で戸籍証明書の発行を請求しなければなりませんでした。もちろん、郵送等で戸籍証明書を請求することもできるのですが、それでも全ての戸籍を遡って収集することは、非常に手間がかかり、また、時間を要する作業でした。

令和6年3月1日に施行された戸籍証明書の広域交付制度により、最寄の市区町村役場の窓口から、本籍地が遠方にある場合でも、欲しい戸籍証明書を請求することができるようになりました。
また、欲しい戸籍証明書の本籍地が全国各地にある場合でも、最寄の市区町村役場の窓口1箇所でまとめて請求することもできます。
広域交付制度により、交付請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)の戸籍証明書になります。
兄弟姉妹の戸籍証明書を広域交付制度により請求することはできません。兄弟姉妹の戸籍証明書が必要な場合には、通常通り、本籍地のある市区町村役場に郵送等により請求することになります。また、戸籍証明書の広域交付制度は、ITインフラに基く戸籍情報連携システムによって実現されていますので、戸籍情報がそもそも電子化されていない一部の戸籍は、広域交付制度により交付申請することはできません。
また、広域交付制度を利用する際には、直接最寄の市区町村役場の窓口で交付請求する必要があります。郵送で請求することはできません。窓口では、本人確認のために、顔写真付きの身分証明書が必要となります。手続きの詳細は最寄の市区町村窓口でご確認ください。

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