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遺産分割の基本

2024.12.28

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、被相続人の財産はいったん相続人全員の共有財産となります。そのとき、誰がどの財産を相続するのかを具体的に決めることができます。このことを遺産分割といいます。原則として、遺産分割は相続人が集まって話し合いをして、分割の方法を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割をしなかったとしても、法律上は、被相続人が亡くなった場合には、自動的に相続が開始し法定相続分に従って相続人の共有財産となります。ですので、遺産分割を必ずしないといけないということはありません。しかし、遺産分割をしないと、預貯金が払い戻しできなかったり、不動産の活用が難しくなるなど、様々な不都合が生じます。後々トラブルになるケースもありますので、遺産分割はしっかりとすべきでしょう。

遺産分割は相続人の同意により、様々な方法で行うことができます。目安として法定相続分を用いて分割する場合や、遺産となる物または権利の種類及び性質、各相続人の状況などを全体的に考慮して分割する場合など、ケースによって分割方法は様々です。どのような分割方法であっても、後々相続人間でトラブルが生じないよう、しっかりと話し合うことが大切です。

遺産分割の方法としては、具体的に次の4つがあります。分割する際に参考にしてください。
①現物分割
現物分割とは、名前のとおり、個々の財産をそのままの状態で相続人にそれぞれ振り分けるシンプルな方法です。
②共有分割
共有分割とは、1つの財産を複数の相続人で共有する方法です。この場合、将来、共有物の処分方法などで意見がまとまらなくなる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
③換価分割
換価分割とは、遺産を現金に換えて、現金を相続人同士で分ける方法です。
④代償分割
代償分割とは、相続人の一人が遺産を相続して、他の相続人に対しては代償金として現金を支払う方法です。

遺言で具体的に誰に何を相続させるのかを示されている場合には、遺産分割は不要になりますが、相続分などを指定しているだけのような遺言書の場合は、具体的に誰が何を相続するのかを決定する必要がでてきますので遺産分割は必要になります。
遺言を残す時は、遺産分割協議の必要のないような遺言書を作成することが必要です。また争いを生まないような内容に配慮することもとても大切になります。
当事務所では遺言書作成のサポートを行っております。遺言書作成において大切なことや考慮するポイントなど丁寧にご説明して作成をサポートさせて頂きます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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