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コラムCOLUMN
障害のある方の成人と親権の消滅について

民法では「親権」という権利があります。
親権は、成年に達しない子どもに対して持つ権利で、成年までは親が子どもの財産を管理する権利を持ちます。子どもが成人をしたあと親権は消滅し、親が子どもの財産管理をする権利を失います。今後は子どもが自己の責任において財産管理を行っていきます。そのため成人した子どもの貯金などは、たとえ親であっても勝手に引き下ろすことは出来なくなります。この親権の消滅は、障がい者も例外ではありません。障がいをお持ちのお子様も、成人になると親御様はその子の財産管理等の権利を失います。
障害のある子が成人に達した後に、医療サービスや福祉サービスを利用する場合、これらも法律行為であるため、本人に判断能力がない場合は、本来であれば、成年後見人等を選任して、その者が本人を代理して契約をしなければなりません。しかし、実際には、このような場合でも親が代わりに契約をしていることが多いのではないでしょうか。そのため、子どもが成人しても、親権がないことの不便さを特別感じることはないかもしれません。
しかし、厳格にこの権限が求められる場面があります。それは、多額の預貯金の引出しや相続手続きの場面です。これらの場合には、必ず本人の意思確認が必要となるため、成年後見人の選任を余儀なくされてしまいます。
対策として障害のある子名義の口座でお金を貯めることはやめた方が良いです。子供が成人をして親が親権を失うと、その口座から預金の引出しを親が行うことは法的には違法ですが、日常的に行われていることだと思います。キャッシュカードで行っている分には問題はないのですが、大きな金額を窓口で下ろしたい場合などは本人しかできません。そのため、障害者年金を使用せず子供名義の口座で貯めておき、生活費は両親が出していた場合など、子供名義の口座に大きな金額が貯まっていることがあります。後々大きな金額が必要になり障害のある子名義の口座から下ろそうとした場合に銀行から成年後見人をつけて頂かないと手続きができないと言われてしまう恐れがあります。このようなトラブルを回避するためにも、知的障害が重度の子の場合は、その子名義の口座でお金を貯めることはやめたほうが良いと言えます。
次に相続の場面で成年後見人をつけることを回避する方法はやはり遺言書の作成です。遺言書を作成しておくことで遺産分割協議の必要が無くなるため、後見人をつける必要が無くなります。親御さんがまだ若いとまだまだ遺言書作成など遠い将来のことと考えておられると思います。ですが、その時がいつ来るのかは誰にも分かりません。皆さんは将来の不安の為に保険に入られていると思います。それはいつ来るかわからない不幸に備えるためですね。知的障害がある子がいる家庭では保険の備えと同じくらい遺言書の作成はとても大切です。
当事務所では親亡き後対策に特化した専門家が遺言書の作成のサポートを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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